農地等の権利取得者は、これまで相続等の場合、農地法の許可が必要ありませんでしたが、「農地法等の一部を改正する法律(平成21年法律第57号)」が平成21年12月に施行されると、農業委員会にその旨の届出をしなければならなくなりました。
つきましては、農林水産省東北農政局より、この届出制度について、町村等関係の皆様に広くご認識いただきたいとの申し入れがありましたので、下記(PDF)をご参照くださるようお願いいたします。
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農地法等の一部を改正する法律の概要
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農地の相続等の届出制度の創設
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農地の相続等の届出のお願い(周知用ビラ案)
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農地法第3条の3第1項の規定による届出書
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農地法三段表
【お問合せ先】
青森県町村会業務共済課
電話:017-723-1331