青森県市町村総合事務組合職員の服務の宣誓に関する条例
平成十九年三月二十八日
組合条例第二十八号
改正
令和 四年 三月二八日条例第二号
(趣旨)
第一条
この条例は、
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十一条
の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。
(服務の宣誓)
第二条
新たに職員となった者は、
別記様式
の宣誓書による服務の宣誓をしてからでなければ、その職務を行ってはならない。
(権限の委任)
第三条
この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓について必要な事項は、管理者が定めることができる。
附 則
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則
(令和四年三月二八日条例第二号)
この条例は、令和四年四月一日から施行する。
別記様式
(第二条関係)