災害対策費用保険事業(全国町村会)

1 補償内容

本保険は、自然災害(注1)またはそのおそれが発生し、保険期間中に町村等が町村等の区域における防災を目的とする「避難指示または高齢者等避難を発令」(以下「避難指示等」といいます。)したことにより、次の(1)から(8)までに掲げる費用を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。ただし、災害救助法の適用を受けた災害を除きます。(注2)
(注1)大雨、台風、風災、水災、雪災等の自然災害(地震、噴火またはこれらによる津波を除きます。)をいいます。
(中2)災害救助法第2条第2項のみの適用を受けた災害については保険金をお支払いいたします。

参考:避難勧告等の種類

高齢者等避難 避難に時間を要する高齢者、子ども、障がいがある方などの要配慮者に対し、避難のための立ち退きを促すもの。(災害対策基本法第56条)
避難指示 避難が必要と認める住民に対し、避難のための立ち退きを指示するもの。(災害対策基本法第60条)

2 お支払いする費用の種類

(1)避難所の設置 (5)医療および助産
(2)炊き出しその他による食品の給与 (6)学用品の給与
(3)飲料水等の供給 (7)上記(1)から(6)までに関する救助のための輸送費
(4)被服、寝具その他生活必需品の給与または貸与 (8)応急救助費※

※2018年度より、消防団員の出勤手当を新たに補償しています。
(一部事務組合所属の消防団員の出勤手当については対象外になる場合がございます。)

2024年度改訂「保険料率の改定」および「災害救助法第2条第2項のみ適用時の補償対象化」
保険料率の改定
  全国一律となっている料率を9つの地区(北海道、東北、関東、北信越、東海、近畿、中国、四国、九州)に分け、地区ごとに保険料率を設定します。
災害救助法第2条第2項のみ適用時の補償対象化
  2023年度までは災害救助法の適用を受けた災害については一律お支払いの対象外としておりました。
  2024年度より、災害救助法第2条第2項のみの適用を受けた災害については、国庫負担となる費用を除きお支払いの対象とするよう改定を実施いたしました。

3 保険金お支払いの要件

保険金お支払いの対象となる事故は〈1〉および〈2〉のいずれも満たす場合となります。

  1. 自然災害またはそのおそれの発生
  2. 町村等の区域における防災を目的とする、町村等によりなされる避難指示または高齢者等避難の発令

4 保険金をお支払いできない主な場合(基本補償)

次に掲げる事由によって生じた損害に対しては、保険金をお支払いしません。

  • 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
  • 地震、噴火またはこれらによる津波※
  • 核燃料物質または核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故  など

※地震・噴火・津波オプションに加入の場合は保険金をお支払いいたします。

5 保険料

保険期間 当年5月1日午後4時から翌年5月1日午後4時までの1年間

 

 

具体例

 関東地区の人口10,867人の町が、プランAに加入し、地震・噴火・津波オプションに加入する場合

837,010円+(10,867人×62円)+160,000円+(10,867人×3円)

=837,010円+673,754円+160,000円+32,601円

=1,703,365円