事業・活動内容



主要事業



(4)災害共済事業



町村等職員団体生命共済事業(全国町村会)



1 制度の目的および仕組み

この制度は、全国町村等職員の福祉の増進ならびに生活の安定と勤労意欲の向上を目的として、全国町村会が弔慰金規程を設け、加入団体から掛金を徴収し、全国町村会みずから保険契約者となり、各都道府県町村会を事務取扱者とし、職員を被保険者、加入団体の長を弔慰金(保険金)受取人と定めて、三井生命保険株式会社と傷害特約付団体定期保険契約を締結して行っている弔慰金制度です。


2 加入代表者

町村長等をその加入団体の長とします。


3 加入者(被保険者)の資格

次の職にある者。
(1) 町村長、副町村長、常勤の職員
(2) 町村等で、組織する一部事務組合の長および常勤の職員
(3) 系統町村会の長および常勤の職員
(4) 保険期間中に町村が市制を施行し、または市へ合併した場合で、引き続き加入を希望する市の常勤の職員
  1. 加入者の更新時の年齢は、85歳6ヶ月までとなります。
  2. 原則として団体ごとの有資格者全員加入とし、取りまとめて加入申込をしてください。

なお、新規加入・増額する者は、上記加入者で、かつ正常に勤務しまたは正常に日常生活を営んでいる者であり、かつ本制度の被保険者となることに同意している者となります。この場合、加入申込票上、被保険者となることに同意した全員の記名・捺印が必要となります。
ただし、加入者が上記職を退いた場合は、翌月1日をもって本制度から脱退となります。


4 保険期間

加入日(責任開始期)は毎年5月1日です。

保険期間は、毎年5月1日から翌年4月30日までの1年間で毎年更新できます。
なお、新たに加入団体となる場合または加入団体において新たに加入資格を取得した者が生じた場合は、保険期間中途においても加入することができます。その場合の効力発生日(責任開始期)は、掛金と契約申込書類が全国町村会に着いた日の翌月1日からとなります。


5 保険金額および掛金



6 保障内容

保険金額\給付区分
(契約額)
病気による死亡
または高度障害
不慮の事故または所定の感染症(「災害保険金の支払い」参照)による死亡 不慮の事故による給付割合表の第1級~第6級の身体障害者の状態になったとき
弔慰金(死亡・高度障害保険金) 弔慰金+災害保険金(弔慰金と同額) 障害給付金
150万円 150万円 300万円
(150万円+150万円)
第1級
保険金額×100%

※第1級の場合
弔慰金(高度障害保険金)+障害給付金(弔慰金と同額)の金額が支払われます。

第2級
保険金額×70%

第3級
保険金額×50%

第4級
保険金額×30%

第5級
保険金額×15%

第6級
保険金額×10%
140万円 140万円 280万円
(140万円+140万円)
130万円 130万円 260万円
(130万円+130万円)
120万円 120万円 240万円
(120万円+120万円)
110万円 110万円 220万円
(110万円+110万円)
100万円 100万円 200万円
(100万円+100万円)
90万円 90万円 180万円
(90万円+90万円)
80万円 80万円 160万円
(80万円+80万円)
70万円 70万円 140万円
(70万円+70万円)
60万円 60万円 120万円
(60万円+60万円)
50万円 50万円 100万円
(50万円+50万円)
40万円 40万円 80万円
(40万円+40万円)
30万円 30万円 60万円
(30万円+30万円)