事業・活動内容



主要事業



(4)災害共済事業



町村等職員任意医療保険事業(全国町村会)



1 保険の特徴



2 主な保障内容

保険期間中に以下のお支払事由に該当されたときにお支払いします。
給付金のお支払いにあたっては、原因となるケガや病気が加入日(*)以後に生じることが必要となります。
(*)その被保険者についてこの保険契約上の責任が開始した日をいい、増額部分については加入日を増額日と読替えます。

※1 お支払限度については、更新前後のお支払日数(回数)を通算します。
※2 入院を2回以上された場合でも、最終の入院の退院日の翌日からの経過日数等によっては1回の入院とみなす場合があります。
※3 すでに入院療養給付金のお支払事由に該当している場合には、入院療養給付金が支払われることとなった最終の入院が開始された日からその日を含めて180日経過後に新たに開始された入院がお支払いの対象となります。
※4 一部の所定の手術については、お支払いの対象外となります。 <対象外の手術の例>・・・「創傷処理」「皮膚切開術」等
また、同一の日に複数回の手術を受けられた場合には、1つの手術についてのみがお支払いの対象となります。
この場合、手術給付金(20倍)が支払われるときは、手術給付金(5倍)のお支払いはいたしません。


3 保障額

職員の方は、12,000円~ 5,000円の入院給付金日額から、
配偶者の方は、10,000円~ 3,000円の入院給付金日額からお選びください。
お子様は、5,000円・3,000円の入院給付金日額からお選びください