事業・活動内容
主要事業
(4)災害共済事業
災害対策費用保険事業(全国町村会)
1 補償内容
本保険は、自然災害(注)またはそのおそれが発生し、保険期間中に町村等が町村等の区域における防災を目的とする「避難指示(緊急)、避難勧告または避難準備・高齢者等避難開始を発令」(以下「避難勧告等」といいます。)したことにより、次の(1)から(8)までに掲げる費用を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。ただし、災害救助法の適用を受けた災害を除きます。
(注)大雨、台風、風災、水災、雪災等の自然災害(地震、噴火またはこれらによる津波を除きます。)をいいます。
本保険の付帯サービスとして、株式会社ウェザーニューズが提供する気象にかかわる気象アラートサービスを利用することができます。
参考:避難勧告等の種類
避難準備・高齢者等 避難開始 |
避難が必要と認める地域の居住者等に対し、避難の為の立ち退きの準備を準備してもらうもの。また、高齢者、子ども、障がいがある方などの要配慮者に、立ち退き避難を促すもの。(災害対策基本法定めなし) |
避難勧告 | 避難が必要と認める住民に対し、避難の為の立ち退きを勧告するもの。 (災害対策基本法第60条) |
避難指示(緊急) | 避難が必要と認める住民に対し、避難の為の立ち退きを指示するもの。 (災害対策基本法第60条) |
2 お支払いする費用の種類
(1) |
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(5) | 医療および助産 | |
(2) | 炊き出しその他による食品の給与 | (6) | 学用品の給与 | |
(3) | 飲料水等の供給 | (7) | 上記(1)から(6)までに関する救助のための輸送費 | |
(4) | 被服、寝具その他生活必需品の給与または貸与 | (8) | 応急救助費※ |
(一部事務組合所属の消防団員の出勤手当については対象外になる場合がございます。)
2020年度改訂「避難所の設置費用」の支払い基準拡大
「避難所の設置費用」の支払い基準は昨年度まで避難者数「1人1日あたり320円を限度とした実費」でしたが、避難者が少ない場合やいない場合、避難所設置費用としてかかった費用のほとんどが、保険金支払いの対象外となっておりました。
2020年度より、支払い基準を「1人1日あたり320円もしくは1事故10万円のどちらか高い金額を限度とした実費」に改定いたします。
今回の改定により、避難者がいない等の場合でも10万円を限度とした実費を保険金としてお支払いさせていただきます。
3 保険金お支払いの要件
保険金お支払いの対象となる事故は〈1〉および〈2〉のいずれも満たす場合となります。
〈1〉 | 自然災害またはそのおそれの発生 |
〈2〉 | 町村等の区域における防災を目的とする、町村等によりなされる避難指示(緊急)、避難勧告または避難準備・高齢者等避難開始の発令 |
4 保険金をお支払いできない主な場合(基本補償)
次に掲げる事由によって生じた損害に対しては、保険金をお支払いしません。
● | 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変 または暴動 |
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● | 地震、噴火またはこれらによる津波※ | |
● | 核燃料物質または核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な | |
特性またはこれらの特性による事故 | など |
5 保険料
保険期間 当年5月1日午後4時から翌年5月1日午後4時までの1年間


〈具体例〉 | 人口10,867人の町が、プランAに加入し、地震・噴火・津波オプションに加入する場合 1,230,000円+(10,867人×23円)+160,000円+(10,867人×3円) =1,230,000円+249,941円+160,000円+32,601円=1,672,542円 |
(※) | 避難準備・高齢者等避難開始については、支払割合(50%)が設定されています。 認定された費用に50%を掛けた金額が支払われます。 |
(※) | 避難勧告および避難指示(緊急)については、支払割合は適用されません。 |