事業・活動内容
主要事業
(4)災害共済事業
町村職員火災共済事業(全国町村職員生活協同組合)
1 共済掛金と共済金額
共済掛金(年額)は共済契約1口(10万円)につき60万円です。
契約額の最高限度は、600口で、6,000万円が限度です。
共済契約の最高限度 | |||
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区分 | 口数 | 共済金額 | 共済掛金 |
建物のみの場合 | 400口 | 4,000万円 | 24,000円 |
動産のみの場合 | 200口 | 2,000万円 | 12,000円 |
建物と動産を併せた場合 | 600口 | 6,000万円 | 36,000円 |
2 共済契約できる物件
- あなたの所有する居住用建物、または、その建物内にある動産
- あなたと同一世帯に属する親族が所有し、かつ、あなたが現に同居している建物または、その建物内にある動産
3 こんな事故に共済金を支払います。
![]() ●火災 |
![]() ●落雷 |
![]() ●破裂・爆発 |
![]() ●建物外部からの 物体の落下・衝突など |
![]() ●風水雪害 |
共済金に加算して臨時、残存物片付け・失火見舞いの各費用共済金を支払います。地震・噴火・津波による損害には、共済金は支払われません。この場合には、災害見舞金を支払います。
4 風水雪害特約制度
風水雪害による損害について、火災共済契約に任意に付加することにより共済金を支払う特約制度です。この特約に加入することにより、火災共済契約の風水雪害共済金に加算して風水雪害特約共済金を損害額の50%、または、火災共済契約額の50%のいずれか少ない額を限度に支払います。(但し、風水雪害共済金と特約共済金の支払い合計額が3,000万円を超える場合、3,000万円が限度となります。)特約共済金掛金は、一口10万円につき50円です。(火災共済契約と同額を特約共済金額とします。)