事業・活動内容



主要事業



(4)災害共済事業



公有建物災害共済事業(一般財団法人 全国自治協会)



1 ご加入いただける物件(共済の目的の範囲)

役場、学校、公民館、美術館、体育館、図書館、公営住宅、病院、ゴミ焼却場、上下水道施設など委託団体が所有・使用・管理している建物・工作物・動産がご加入いただけます。


2 こんなときに共済金をお支払いします(てん補対象)

火災
●火災
落雷
●落雷
破裂・爆発
●破裂・爆発
物体の落下・飛来・衝突・倒壊
●物体の落下・
飛来・衝突・倒壊
車両の衝突・接触
●車両の衝突・接触
破壊行為
●破壊行為
ガラス破損
●ガラス破損
土砂災害
●土砂災害
雪害
●雪害
風水害
●風水害
   
 
通常の共済金の100分の50に相当する額となります
   

共済金をお支払いできない場合
  1. 故意、重過失、法令違反による損害
  2. 紛失、盗難による損害
  3. 戦争、革命、暴動、テロ行為、その他の事変による損害
  4. 自然の消耗、劣化、擦傷、塗料のはがれ等外観上の損傷または汚損であって、共済の目的の機能に支障をきたさない損害。
  5. 核燃料物質に起因する損害


3 本共済の特徴

  1. 小さな負担で大きな補償をします。

    ○青森県にあるA町
    ○一般事務所
    ○耐火構造(鉄筋コンクリート)
    ○共済責任額1億円
    の場合

    例えば損保の保険料を比べてみると・・・

    損保の保険料(掛金)は、
    49,000円
    本会の分担金(掛金)は、
    16,200円

    わずか16,200円(1年間)の負担で大きな補償が約束されます!
  2. いたずら損害(破壊行為)やガラス破損を標準で(特約なし)てん補します。
    (ガラス破損は学校、住宅も含めて全ての物件を標準てん補します。)
  3. 共済責任額は再取得価格で設定できます。
    損害が生じた時の時価額ではなく、新たに建築・購入・修復するために必要な価格を共済責任額に設定できるため、罹災時に委託団体の持ち出しなしにスムーズに復旧ができます。(詳しくは下記4 お勧めの加入方法をご覧ください。)
  4. 見舞金制度もあります。
    地震、噴火、津波による災害は1回の損害額が3万円以上の場合、通常の共済金に100分の15を乗じた額を見舞金としてお支払いします。


4 お勧めの加入方法

A町   B町
一億円の物件
共済責任額1億円
一億円の物件 一億円の物件
共済責任額5千万円
 
5千万円の損害
共済責任額5千万円
5千万円の損害 5千万円の損害
共済責任額2千5百万円

A町は再調達価額を共済責任額(ご契約金額)に設定(全部共済委託)しているため損害額全額が共済金として支払われますが、B町は再調達価額より低く共済責任額を設定(一部共済委託)しているため損害額の一部しか共済金をお受け取りできません。

共済金算出式
損害額× 共済責任額 =共済金
再調達価額