事業・活動内容
主要事業
(4)災害共済事業
公有建物災害共済事業(一般財団法人 全国自治協会)
1 ご加入いただける物件(共済の目的の範囲)
役場、学校、公民館、美術館、体育館、図書館、公営住宅、病院、ゴミ焼却場、上下水道施設など委託団体が所有・使用・管理している建物・工作物・動産がご加入いただけます。
2 こんなときに共済金をお支払いします(てん補対象)
![]() ●火災 |
![]() ●落雷 |
![]() ●破裂・爆発 |
![]() ●物体の落下・ 飛来・衝突・倒壊 |
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![]() ●車両の衝突・接触 |
![]() ●破壊行為 |
![]() ●ガラス破損 |
![]() ●土砂災害 |
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![]() ●雪害 |
![]() ●風水害 |
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共済金をお支払いできない場合
- 故意、重過失、法令違反による損害
- 紛失、盗難による損害
- 戦争、革命、暴動、テロ行為、その他の事変による損害
- 自然の消耗、劣化、擦傷、塗料のはがれ等外観上の損傷または汚損であって、共済の目的の機能に支障をきたさない損害。
- 核燃料物質に起因する損害
3 本共済の特徴
- 小さな負担で大きな補償をします。
○青森県にあるA町
○一般事務所
○耐火構造(鉄筋コンクリート)
○共済責任額1億円の場合
例えば損保の保険料を比べてみると・・・
損保の保険料(掛金)は、
49,000円本会の分担金(掛金)は、
16,200円
わずか16,200円(1年間)の負担で大きな補償が約束されます! - いたずら損害(破壊行為)やガラス破損を標準で(特約なし)てん補します。
(ガラス破損は学校、住宅も含めて全ての物件を標準てん補します。) - 共済責任額は再取得価格で設定できます。
損害が生じた時の時価額ではなく、新たに建築・購入・修復するために必要な価格を共済責任額に設定できるため、罹災時に委託団体の持ち出しなしにスムーズに復旧ができます。(詳しくは下記4 お勧めの加入方法をご覧ください。) - 見舞金制度もあります。
地震、噴火、津波による災害は1回の損害額が3万円以上の場合、通常の共済金に100分の15を乗じた額を見舞金としてお支払いします。
4 お勧めの加入方法
A町 | B町 | |
![]() 共済責任額1億円 |
一億円の物件 | ![]() 共済責任額5千万円 |
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![]() |
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![]() 共済責任額5千万円 |
5千万円の損害 | ![]() 共済責任額2千5百万円 |
A町は再調達価額を共済責任額(ご契約金額)に設定(全部共済委託)しているため損害額全額が共済金として支払われますが、B町は再調達価額より低く共済責任額を設定(一部共済委託)しているため損害額の一部しか共済金をお受け取りできません。
共済金算出式 | ||||||
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