事業・活動内容
主要事業
(4)災害共済事業
総合賠償補償保険事業(全国町村会)
1 制度の趣旨
総合賠償補償保険制度は、町村等が所有、使用、管理する施設の瑕疵及び町村等の業務遂行上の過失に起因する事故について、町村等が法律上の損害賠償責任を負う場合の損害に対して総合的に保険金を支払う保険制度です。
2 制度の内容
- 賠償責任保険
市町村等が次の事故により「住民等第三者の生命もしくは身体を害し、または財物を滅失・き損もしくは汚損した場合」において、市町村等が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害をに対して保険金を支払います。
- 市町村等が所有、使用または管理する施設の瑕疵に起因する偶然な事故
- 市町村等の業務遂行に起因する偶然な事故
- 市町村等が学校、福祉施設、保養施設、飲食店営業・喫茶店営業を行う
- 予防接種保険
市町村等が実施する予防接種業務について、次の3つの保険で対象になります。
- 予防接種賠償責任保険
予防接種を行う上での(または過去に行った予防接種につき)過失により、当該予防接種を受けたものの身体もしくは生命を害した場合、町村等が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金を支払います。
- 法廷救済措置費用保険
予防接種法に基づく予防接種に起因して、被接種者が身体障害を被った場合、町村等が予防接種法に従い支出する費用に対して保険金を支払います。
- 行政措置災害補償保険
市町村等が実施主体となって行う予防接種(行政措置接種)を受けた者が、当該予防接種に起因して身体障害を被った場合、市町村等が「予防接種災害補償規程」に基づき負担する補償費用に対して保険金を支払います。
行政措置予防接種と判断されるためには、以下の1~3の要件を満たすことが必要です。
- 被接種者の特定と周知の徹底
被接種者の特定とは、対象者を特定することです。例えば、被接種者の年齢や性別を限定することが挙げられます。周知方法としては、広報紙やホームページを活用した周知方法で構いません。 - 委託医師・医療機関の特定と確保
実際に予防接種を行う医師を町村等が事前に認識し、依頼をしていることが大切です。必ずしも契約書という形である必要はなく、委託や依頼状などでも問題はありません。
なお、医師会を介して医師に委託をする場合を含みます。 - 要項等の作成と関係各方面への周知
町村等が実施主体となって行う予防接種である旨が記載された文書の作成が必要となります。また、必要に応じて、関係各方面への周知等の実施をする必要があります。
なお、広報紙やホームページを活用した周知方法でも構いません。
※住民が任意に受ける接種に対して、事後的に接種費用の助成のみ実施する場合などは、行政措置接種に該当しません。
- 被接種者の特定と周知の徹底
- 予防接種賠償責任保険
- 個人情報漏えい保険(賠償責任保険)
市町村等が行う業務の遂行に関して、日本国内において個人情報を漏えいしたことまたはそのおそれがあることに起因して、損害賠償請求がなされたことにより、市町村等が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害や、当該市町村等が実施する下記の措置に要する費用(プロテクト費用)に対して保険金を支払います。
- 所在のための会見、発表、広告等費用
- 事故原因の調査費用
- 謝罪文の作成、送付等の通信費用
- 交通費、出張費及び宿泊費等
- 被害者に対する見舞い品を購入した場合の費用(500円限度)コンサルティング費用
- コンサルティング費用
- 公金総合保険
市町村もしくは市町村の委嘱を受けた者の管理下にある公金が、次の事故により損害を受けた場合、保険金を支払います。
- 火災・爆発
- 盗難・強盗・ひったくり
- 台風・洪水・崖崩れ等に起因する損害
- 詐欺
- 補償保険
市町村等の業務遂行中に当該業務(主催、共催する行事等)に参加の住民等第三者が死亡または身体障害(後遺障害を伴うものに限る)もしくは入院・通院を伴う傷害を被った場合、市町村が制定する「市町村総合災害補償規程」に基づいて、当該被災者に支払う補償費用をてん補します。
※対象となる町村業務
- 学校教育活動(学校管理下については、死亡、後遺障害のみで入院・通院給付はありません)
- 市町村等が主催する社会体育活動、社会文化活動および社会福祉活動
- その他市町村等が主催し、住民が参加する行事
- 社会奉仕活動(ボランティア活動)