事業・活動内容



主要事業



(4)災害共済事業



総合賠償補償保険事業(全国町村会)



1 制度の趣旨

総合賠償補償保険制度は、市町村等が所有、使用、管理する施設の瑕疵及び市町村等の業務遂行上の過失に起因する事故について、市町村等が法律上の損害賠償責任を負う場合の損害を総合的にてん補する保険制度です。


2 制度の内容

  1. 賠償責任保険
    市町村等が次の事故により「住民等第三者の生命もしくは身体を害し、または財物を滅失・き損もしくは汚損した場合」において、市町村等が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害をてん補します。
    1. 市町村等が所有、使用または管理する施設の瑕疵に起因する偶然な事故
    2. 市町村等の業務遂行に起因する偶然な事故
    3. 市町村等が学校、福祉施設、保養施設、飲食店営業・喫茶店営業を行う
    施設において生産、販売または提供する飲食物および上水道施設における水の欠陥に起因する偶然な事故

  2. 補償保険
    市町村等の業務遂行中に当該業務(主催、共催する行事等)に参加の住民等第三者が死亡または身体障害(後遺障害を伴うものに限る)もしくは入院・通院を伴う傷害を被った場合、市町村が制定する「市町村総合災害補償規程」に基づいて、当該被災者に支払う補償費用をてん補します。

    ※対象となる町村業務
    1. 学校教育活動(学校管理下については、死亡、後遺障害のみで入院・通院給付はありません)
    2. 市町村等が主催する社会体育活動、社会文化活動および社会福祉活動
    3. その他市町村等が主催し、住民が参加する行事
    4. 社会奉仕活動(ボランティア活動)

  3. 公金総合保険
    市町村もしくは市町村の委嘱を受けた者の管理下にある公金が、次の事故により損害を受けた場合、保険金を支払います。

    1. 火災・爆発
    2. 盗難・強盗・ひったくり
    3. 台風・洪水・崖崩れ等に起因する損害
    4. 詐欺