事業・活動内容
主要事業
(4)災害共済事業
町村等職員任意収入補償保険事業(全国町村会)
1 特徴
- 長期療養時の補償
ケガや病気により、免責期間を超えても仕事ができない状態が続いている場合に最長で65歳まで所得を補償します。 - 一部復職後も補償
職場に復帰しているけれども完全には仕事ができないなど、一部復職していても収入が20%超減少している場合にはその減少割合に応じて継続して(最長65歳まで)補償します(保険金は非課税です。所得税および住民税の対象となりません)。 - 国内外・業務中・業務外を問わず補償
ケガや病気の発生が、国内外を問わず、また業務中・業務外を問わず、24時間補償します。 - 精神障害も補償
躁うつ病等の精神障害により、免責期間を超えても仕事ができない状態が続いている場合に最長で24か月所得を補償します(精神障害補償特約セット)。 - 天災によって被ったケガも補償
地震、噴火またはこれらによる津波によって被った身体障害により、免責期間を超えても仕事ができない状態が続いている場合に所得を補償します(天災危険補償特約セット)。 - 妊娠に伴う障害も補償
妊娠、出産、早産または流産による身体障害により、免責期間を超えても仕事ができない状態が続いている場合に所得を補償します(妊娠に伴う身体障害補償特約セット)。 ※女性のみセットされています。
2 概要
「ケガや病気」で就業障害となり長期間働けなくなった場合の収入の減少を最大65歳まで補償する保険です。
全国町村等職員にとって、病気やケガにより長期間働けなくなり職場復帰できない状態が続けば、収入は減少し、ご本人・ご家族は生活費、ローン返済等さまざまな出費に困窮します。「任意収入補償保険」は、全国町村等職員が病気やケガにより就業できなくなったとき、公的給付等だけでは補えない所得の喪失を最長65歳まで長期間にわたり補償する保険です。
3 月々の保険料
月払保険料表<1口=保険金月額5万円>
団体割引10%適用!

ご加入にあたっては、加入直前12か月における平均所得額に50%以下の口数をご選択ください。就業障害発生直前の平均月間所得額を上回る部分については補償を受けられませんのでご注意ください。
平均月間所得額=
{年間給与収入の額面金額(賞与を含む)-就業不能により支払を免れる金額(交通費等)}/12か月
※年齢は毎年1月1日時点の満年齢です。
※記載の保険料は団体割引10%を適用しています。
※精神障害補償特約、妊娠に伴う身体障害補償特約(女性のみ)、天災危険補償特約をセットしています。
※払い込みいただいた保険料のうち所定の金額については、税法上の生命保険料控除の対象となります。受け取れる保険料は非課税ですので、所得税および住民税の対象となりません。
4 例えば
35才/男性/3口加入/ 所得喪失率100%の場合 |
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月額保険料 2,490円
あなたとご家族が1か月生活するのにどれくらい収入が必要か、それに合わせて口数をご選択ください。 (最高5口までご加入いただけます。) |